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盛岡市中央卸売市場で新規に取引を希望される場合の詳細です。
出荷を希望される方
当市場の出荷をご希望の方は下記の各卸会社へご連絡ください。
当市場への青果物の出荷をご希望の方
丸モ盛岡中央青果 (株)
電話:019-614-1200
ホームページ(外部リンク)https://www.marumo-seika.co.jp/
当市場への水産物の出荷をご希望の方
盛岡水産 (株)
電話:019-614-1600
ホームページ(外部リンク)https://moriokasuisan.com/
購入を希望される方
盛岡市中央卸売市場での取引に参加いただく場合の申請についてご覧いただけます。
なお、一般の消費者の方のお買い物はできません。お買い物は最寄の小売店等でお願いいたします。
「買出人」での取引を希望される方
買出人は、次のとおり卸売業者から相対取引による卸売、 仲卸業者から販売を受けることができます。ただし、生鮮食料品等に係る事業を行う方に限られます。
- 買出人について
(1) 買出人は、卸売業者から相対取引による卸売を受けることができます。ただし、卸売業者との契約が必要です。
(2) 仲卸業者から販売を受けることができます。取引方法は、現金取引が原則です。
(3) (1)の卸売業者との取引をされない方は、卸売場に立ち入らないでください。 - 買出人章の着用
買出人は市場に入場するときは、必ず買出人章を着用してください。
買出人章は、寸法がたて69mm×よこ97mmです。名札用ホルダーに入れるなどして、確認できるようにしてください。
詳細につきましては「買出人について」をご参照ください。
登録等の申請書は「各登録申請書ダウンロード」からダウンロードください。
「売買参加者」での取引を希望される方
売買参加者は、盛岡市長の承認を受けて、卸売業者又は仲卸業者から品物を買い受けることができます。
承認の要件は、申請者(申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の業務を執行する役員)が破産者で復権を得ないものではないこと、かつ、次の各号を満たす必要があります。
(1) | 満18歳以上の者であること。 | |
(2) | 取扱品目の部類ごとに2年以上、市場における取引経験のある方又は同等以上の経験を有する従事者がいること。 | |
(3) | 取扱品目の部類に属する物品の過去1年間における買受実績又は向う1年間の買受見込みが400万円以上であること。 | |
(4) | 市町村税の滞納がないものであること。 | |
(5) | 営業資金60万円以上有すること。 | |
(6) | 水産物部にあっては、食品衛生法による保健所長の営業許可を受けていること(ただし、許可なく営業できる場合を除く。)。 |
詳細につきましては下記「売買参加者について」をご参照ください。
登録等の申請書は下記「各登録申請書ダウンロード」からダウンロードください。
その他、ご不明な点は
盛岡市中央卸売市場 業務課
電話:019-614-1000
までお問い合わせください。