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買出人について

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盛岡市中央卸売市場における買出人について

買出人は、次のとおり卸売業者から相対取引による卸売、仲卸業者から販売を受けることができます。 (生鮮食料品等に係る事業を行う方に限ります。)

  1. 買出人について
    (1)買出人は、卸売業者から相対取引による卸売を受けることができます。ただし、卸売業者との契約が必要です。
    (2)仲卸業者から販売を受けることができます。取引方法は、現金取引が原則です。
    (3)(1)の卸売業者との取引をされない方は、卸売場に立ち入らないでください。
  2. 買出人章の着用
    買出人は、市場に入場するときは、必ず買出人章を着用してください。
    買出人章は、寸法がたて69mm×よこ97mmです。名札用ホルダーに入れるなどして、確認できるようにしてください。
  3. 名称等の変更及び再交付の手続き
    登録申請の記載事項に変更が生じた場合や買出人をやめる場合、買出人章を亡失した場合などは、届出が必要になります。買出人章及び運転免許証など身分を証明するものを持参し、手続きをしてください。
  4. その他
    駐車場は、指定外駐車場をご利用ください。

各種手続・お問い合わせ

盛岡市中央卸売市場 業務課 業務係
受付場所 管理事務所(本棟3階)
電話(019)614−1000
なお、各種手続きの受付時間は休市日を除く 8:30〜12:00 13:00〜16:30 です。