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売買参加者について

下記「盛岡市中央卸売市場における売買参加者について」のPDFダウンロードはこちらPDFファイル
「売買参加者に関する取扱要領」のPDFダウンロードはこちらPDFファイル
「取引バッジに関する取扱要領」のPDFダウンロードはこちらPDFファイル
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盛岡市中央卸売市場における売買参加者について

  1. 売買参加者について
    売買参加者は、盛岡市長の承認を受けて、卸売業者又は仲卸業者から品物を買い受けることができます。
  2. 承認の要件
    申請者(申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の業務を執行する役員)が破産者で復権を得ないものではないこと、かつ、次の各号を満たす必要があります。
    (1) 満18歳以上の者であること。
    (2) 取扱品目の部類ごとに2年以上、市場における取引経験のある方又は同等以上の経験を有する従事者がいること。
    (3) 取扱品目の部類に属する物品の過去1年間における買受実績又は向う1年間の買受見込みが400万円以上であること。
    (4) 市町村税の滞納がないものであること。
    (5) 営業資金60万円以上有すること。
    (6) 水産物部にあっては、食品衛生法による保健所長の営業許可を受けていること(ただし、許可なく営業できる場合を除く。)。
  3. 取引バッジの着用
    (1) 売買参加者登録の手続きの際に、取引バッジ交付申請の手続きをし、交付を受けてください。また、売買参加者が補助員を必要とする場合も同様に手続きをし、交付を受けてください。
    (2)卸売場内では、一定の帽子を着用し、開設者から交付を受けた「取引バッジ(売買参加者番号が表示された表示板)」を帽子の正面に設置してください。
  4. 登録期間
    売買参加者登録の有効期間は市長が定める3年以内の期間です。
  5. 登録の更新
    更新手続きの案内が届いたら、更新手続期間内に手続きを行ってください。
  6. 名称等の変更及び再交付の手続き
    登録申請書の記載事項に変更が生じた場合や売買参加者登録をやめる場合、取引バッジを亡失した場合などは、届出が必要になります。
  7. 登録の取消し等
    (1)売買参加者が次の欠格要件のいずれかに該当したときは登録を取り消します。
    ・破産者で復権を得ないもの
    ・卸売の相手方として必要な資力信用を有しないもの
    ・当該申請者が市場外に主たる事務所を有していない者であるとき。

    (2)売買参加者が、次のいずれかに該当するときは、登録の取消し又は入場の規制その他必要な措置をとることがあります。
    ・売買参加者が、市場の秩序を乱したと認められるとき。
    ・その他市長が認めるとき。
  8. その他
    (1)駐車場は、売買参加者指定の駐車場をご利用ください。
    (2)買受代金の支払義務等あらゆる市場取引のルールを遵守してください。

各種手続・お問い合わせ

盛岡市中央卸売市場 業務課 業務係
受付場所 管理事務所(本棟3階)
電話(019)614-1000
なお、各種手続きの受付時間は休市日を除く 8:30〜12:00、13:00〜16:30です。